「医師による自殺幇助案」で2名が死亡

2019.07.07

日刊ローカルニュース

ハワイ州保健局は、約6カ月前から施行されている末期患者が自らの意思で医師の幇助によって自殺することを認める「尊厳死」を合法と認める法案の元で、1月1日から5月31日までの期間に、州内で2名が死亡したと発表した。

当局によると、ハワイ州内では8名の患者が同案で自ら命を絶つことを希望。そのうち前立腺癌を患っていた75歳の男性と、筋萎縮性側索硬化症を患っていた73歳の男性2名がすでに死亡したほか、肺癌を患っていた1名が、処方された薬物を摂取する前に病で命を落としたとしている。

ハワイ州で施行されている同案は、対象となる末期患者は余命6カ月未満と宣告されていることや、自ら薬を服用することができる状態であること、医師以外の医療関係者による処方の禁止、2名以上の医師による診断のほか、精神状態のチェックなどの条件が盛り込まれており、関係者は、全米でももっとも厳格に管理されている法案だとしている。

なお、ハワイ州の法案では、対象処方薬が処方されるまで20日間の猶予期間が設けられており、保健局では、患者が処方薬を処方されるまでに最短で22日が必要だったほか、処方されるまでに60日間待った患者もいたとしている。

参考:ハワイ・ニュース・ナウ

 

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