ハワイの地ビールブランドのひとつとして知られるコナ・ブリューイング・カンパニーでは、同社を相手取って起こされた訴訟の結果として、過去6年間に同社の商品を購入した消費者に対し、返金を行うと発表した。
コナ・ブリューイング・カンパニーでは、同社の商品がオレゴン州ポートランドで醸造されているにも関わらず、商品イメージなどからハワイでのみ醸造された商品であると消費者に誤解させたとして、一部の消費者から訴訟を起こされていた。
なお、今回の返金は過去6年間に同社が取り扱っている瓶入りまたは缶入りのビールを購入した消費者が対象で、レシートがある場合は$20、レシートがない場合は最大で$10の返金が行われる。
参考:ハワイ・ニュース・ナウ