
【随時更新】ハワイ旅行に必要な準備&手続き
ハワイへの渡航準備、ハワイから日本へ帰国する際に必要な手続きなど、最新のハワイ旅行についての情報をまとめました。
公開日:2021.04.21
更新日:2023.03.22
新型コロナウイルスの感染拡大後、ハワイを含むアメリカでは、海外から到着する外国籍の渡航者に対し、ワクチン接種証明書の提示を求める措置などを実施しているほか、日本政府も海外からの到着者に対してワクチン接種証明書の提示等を求めようになっています。
現時点でのハワイへの渡航に必要な準備やハワイから日本へ帰国する際に必要な手続きのほか、ハワイ到着後に新型コロナウイルスの症状が出た場合の対処方法、ハワイ州保健局が推奨する新型コロナウイルスの感染防止法などをまとめました。
※この記事の内容は、2023年3月21日(ハワイ時間)現在のものです。
ハワイの新型コロナ最新情報・もくじ
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日本からハワイに入国する際の渡航条件
ハワイ旅行が決まったら、旅行のための必要書類を用意しましょう。日本からの直行便を利用してハワイに到着する場合には、ワクチン接種証明書などが必要です。また、ESTAの有効期限の確認や海外旅行保険の加入チェックもお忘れなく!
ハワイ入国時は以下4つの書類&手続きが必要です。(ブルーの文字をクリックすると、その項目にジャンプします。)
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★公的機関発行のワクチン接種証明書
米国バイデン大統領の発表した「新型コロナウイルス感染症拡大中における、安全な海外渡航の再開を進めるための大統領令」に基づき、2021年11月8日(月)より、すべての18歳以上の外国人渡航者へ新型コロナウイルスワクチン接種証明書の提示が義務付けられています。
ワクチン接種証明書は、公的機関から発行された紙面、またはデジタル証明で以下の項目がすべて記載されている必要があります。
●渡航者の名前
●渡航者の生年月日
●発行機関名
●接種したすべてのワクチンの製品名および接種日なお、ワクチンは米食品医薬品局(FDA)や世界保健機関(WHO)が承認したものが対象となります。また、アメリカ政府が定める「接種完了」は、2回目の接種から14日以上が経過していることが必須となります。3回目接種は米国入国においては求められていません。接種完了日から14日未満の方やワクチン接種が完了していない方は、入国禁止の対象となります。
また、ワクチン接種証明書提出措置の例外は以下となります。
●18歳未満の子ども
●医学的にワクチン接種が不可能な方
●緊急の渡航者で、適時にワクチン接種を受けることができない方【ワクチン接種証明書の発行方法】
●マイナンバーカードをお持ちの方:
専用のスマートフォンアプリを利用して、電子版のワクチン接種証明書を取得することができます。●マインバーカードをお持ちでない方:
ワクチン接種を受けた際に住民票のあった市町村の窓口に申請し、書面にて取得できます。書面での交付には必要な書類等は下記となります。・申請書
・海外渡航時に有効なパスポート
・ワクチン接種券番号がわかるもの自治体によって、これ以外にも必要な書類がある場合があるので、詳細情報は各自治体のサイトなどをご確認ください。発行までに時間がかかる場合があるので、早めに申請することをお勧めします。※接種時に配布される「接種済証」(シールが貼られたもの)とは異なります。
もしくはデジタル庁リリースの「新型コロナワクチン接種証明書アプリ」より「海外用」の証明書をご取得ください。※ワクチン接種証明書アプリは民間のものでは無効となります。必ず発行元がデジタル庁であることをご確認下さい。
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★CDC(米疾病予防センター)の宣誓書
外国籍の方が米国へ入国する際には、日本出国前に、アメリカ政府(CDC)に対し「米国が求める要件を満たした新型コロナウイルスの陰性証明書を取得したこと」または「新型コロナウイルスから完治し渡航に支障がないと診断されていること」を宣誓する宣誓書の提出が必要です。
宣誓書はアメリカ政府のホームページからダウンロード可能で、ひとり1枚記入する必要があります。また、2~17歳の渡航者は保護者代理による提出が必要です。(2023年3月21日現在)
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★コンタクトトレーシング
CDCへ提出が必要な滞在先等の情報で航空会社によって提出フォーマットが異なります。ご利用予定の航空会社までお問い合わせください。
★ESTA(電子渡航認証システム)の登録
ESTA(電子渡航認証システム)は、米国に短期商用・観光等の90日以内の滞在目的で旅行する場合(米国における乗り継ぎ含む)に必要な手続きで、米国行きの航空機や船に搭乗する前にオンラインで渡航認証を行う必要があります。事前にESTAの認証を取得していない場合、航空機等への搭乗や米国への入国を拒否されますので注意が必要です。
ESTAの認証を受けると2年間有効です。ただし、2年以内にパスポートの期限が切れる場合は、パスポートの有効期限日をもって無効になります。また、パスポートを新規に取得した、渡航者が名前を変更した、渡航者が性別を変更した、渡航者の国籍が変更したなど、ESTA申請質問で渡航者が過去に回答した内容(はい、いいえ)が変更した場合も再申請が必要となっています。
なお、2022年5月26日より、ESTA申請時にひとり$22の支払いが必要です。支払い可能なクレジットカードは、マスター、ビザ、アメリカンエクスプレス、ディスカバリー、JCBとなっています。
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ハワイから日本に帰国する際の渡航条件
ハワイから日本へ入国する際には、Visit Japanの登録のほか、ワクチン接種証明書(接種3回以上)または出国72時間以内の陰性証明書の提出などが必要となっています。
ハワイから日本に帰国する際は以下3つの手続きが必要です。(ブルーの文字をクリックすると、その項目にジャンプします。)
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★Visit Japanウエブ
★Visit Japanウエブは、デジタル庁が提供する、海外からの入国者(海外から帰国する日本人も含む)が入国時に検疫・入国審査・税関申告の入国手続等を行えるウェブサービスで、入国時の必要手続がワンストップで行なえるようになっています。なお、Visit Japanウエブは、成田国際空港、羽田空港、関西国際空港、中部国際空港、福岡空港、新千歳空港、那覇空港で利用可能となっています。
【Visit Japanウエブ利用の流れ】
・アカウント作成・ログイン(メールアドレスにてアカウントを作成できます)
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・利用者情報の登録(同伴する家族の情報も登録できます)
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・スケジュールの登録(入国・帰国の予定を登録してください)
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・必要な手続きの情報登録(登録した予定における入国・帰国の手続の情報を登録してください)① フェストトラック(検疫)
画面の指示に従って、ワクチン接種証明書または出国前72時間以内の検査証明書を登録してください。ワクチン接種証明書は、証明書アプリ画面のスクリーンショットでも登録可能です。
② 入国審査(外国人入国記録)※日本人と、再入国する外国人は不要です。
③ 税関申告(携帯品・別送品申告)【日本到着時に行うこと】
入国・帰国の手続でQRコード等を表示してください。
※入国審査、税関で表示するQRコードは異なります。
・ 検疫の審査完了画面を表示
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・入国審査のQRコードを表示※日本人と、再入国する外国人は不要です。
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・税関のQRコードを表示※電子申告専用のゲートの通過が可能となります。
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★出国前検査証明書(陰性証明書)
★日本政府は、2022年10月11日(火)0:00より水際対策を緩和。全ての帰国者・入国者について、ワクチン3回接種の証明書か、PCR検査などでの事前の陰性証明書があれば入国できるようにしています。
ワクチン接種証明書を保持していない方がハワイ州から日本へ帰国する際には、72時間以内に受けた出国前検査証明書が必要で、提出する証明書は、日本政府が認める検査手法と医療機関等により発行されたものとなっています。
なお、所定のフォーマット以外に、米国で検査証明書の発行権限がある機関において、医師や検査技師、看護師など権限のある者により作成された任意のフォーマットでの検査証明も受け入れていますが、任意のフォーマットの場合、必要項目が全て英語で記載されている必要があります。任意フォーマットの検査証明書に不足のポイントがあった場合、日本到着時に入国時に拒否された例もあるとのことなので、日本帰国の際は日本政府所定フォーマットを使用する方が確実です。
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★質問票(ファストトラックを利用できない人向け)
日本入国にあたりVisit Japanウエブを利用できない場合は、航空機搭乗時及び到着空港の検疫で必要な書類の確認が必要となるほか、質問票への回答が必須となっています。下記の空港より入国する場合は、入国する前に質問票WEBより必要事項に回答し、QRコードを作成してください。QRコードはスクリーンショットで保存または印刷し、検疫時に提示をしてください。
・対象空港:新千歳空港、仙台国際空港、成田国際空港、羽田空港、中部国際空港、関西国際空港、広島空港、高松空港、福岡空港、那覇空港また、上記以外の空港より入国する場合には、入国する前に質問票を作成・印刷し、到着空港の検疫所に提出する必要があります。
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オアフ島で日本式のフォーマットで検査証明を出している病院
有効なワクチン接種証明書を保持していない全ての入国者(日本人を含む)は、出国前72時間以内に検査を受け、医療機関等により発行された陰性の検査証明書を入国時に、検疫所への検査証明の提出が求められています。
日本入国時に検査証明書を提出できない場合は、検疫法に基づき、日本への上陸が認められません。また、出発国において搭乗前にワクチン接種証明書又は検査証明書のいずれも所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されますのでご注意ください。
なお、オアフ島では下記の医療機関で日本語での陰性証明書の発行を行っています。有効な「出国前検査証明」ファーマットを下記サイトから入手の上、医療機関を受診してください。(2023年3月21日現在)
●ワイキキPCR検査センター(日本語可)
住所:2250 Kalakaua Ave, #410 Honolulu, HI 96815 ワイキキ・ショッピングプラザ4階
電話:808-216-6123● 聖ルカクリニック(日本語可)
住所:2250 Kalakaua Ave, Honolulu, HI 96815 ワイキキ・ショッピングプラザ2階
※JALPAKハワイ提携クリニック● ドクターズ・オブ・ワイキキ(ワイキキのお医者さん)(日本語可)
住所:120 Kaiulani Avenue Honolulu HI 96815 シェラトン・プリンセス・カイウラニ・ホテル1階
電話:808-922-2112● ワイキキ緊急医療クリニック(日本語可)
住所:2155 Kalakaua Ave., Honolulu HI バンク・オブ・ハワイビル3内308号
電話:808-924-3399● 聖ルカクリニック(日本語可)
住所:1441 Kapiolani Blvd アラモアナビル20階
電話:808-945-3719● ストラウブ・ドクターズ・オン・コール
住所:2255 Kalakaua Ave. Honolulu, HI 96815 シェラトン・ワイキキ内
電話:808-971-6000
*検査場所はカピオラニ病院内のクリニックでの受診(英語対応)となります。● アージェント・ケア・ハワイ・ワイキキ
住所:1860 Ala Moana Blvd #101 Honolulu, HI 96815
電話:808-921-2273● アージェント・ケア・ハワイ・カイルア
・住所:660 Kailua Rd Kailua, HI 96734
・電話:808-263-2273● アージェント・ケア・ハワイ・パールシティ
住所:1245 Kuala St Pearl City, HI 96782
電話:808-784-2273● インターナショナル マーケットプレイス内DLS検査
住所:2330 Kalakaua Ave., Honolulu, HI 96815インターナショナル マーケットプレイス3階バレーパーキング
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ハワイでコロナウイルスの症状が出た場合
ハワイ滞在中に、新型コロナウイルスの症状が出たかな?と思ったら、まず滞在先や利用しているツアー会社などに連絡しましょう。
★個人旅行者の場合:滞在先のホテルに連絡
★ツアー旅行の場合:利用しているツアー会社に連絡
■ハワイ州保健局が推奨している「症状を感じた時」の行動
・外出を控えて室内にて安静にする
・症状が悪化した場合には医療機関に連絡
・室内でも他者がいる場合にはマスク着用。家族ともできる限り接触を図らないで自主隔離する
・菌が拡散しないようにこまめに手洗いを行う
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日本語が通じる病院リスト
体調がすぐれない時に日本語で診療を受けることができるのは心強いもの。ハワイには日本語が通じる医療機関がいくつかあります。ただし、症状が出てすぐに病院に行きたくなるかもしれませんが、ほかの人に感染を拡大させないことも大切。また、新型コロナウイルスに感染しているかどうかを確認するテストを受けるにはいくつかの基準を満たす必要があるため、体調を崩した際には来院前に病院に連絡をしてみましょう。
●聖ルカ総合内科クリニック
住所:1441 Kapiolani Blvd アラモアナビル20階
電話:808-945-3719●ストラウブ・ドクター・オン・コール内
住所:2255 Kalakaua Ave シェラトン・ワイキキ マノア・ウィング
電話:808-923-9966(日本語専用)●ドクターズ・オブ・ワイキキ(ワイキキのお医者さん)
住所:120 Kaiulani Avenue Honolulu HI 96815 シェラトン・プリンセス・カイウラニ・ホテル1階
電話:808-922-2112●ワイキキ緊急医療クリニック
住所:2155 Kalakaua Ave バンク・オブ・ハワイビル3内308号
電話:808-924-3399●ワイキキ・メディカル・クリニック
住所:2222 Kalakaua Ave #603 DFSギャラリアタワービル6階
電話:808-921-0330
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もしもの時のために海外旅行保険に加入
ハワイ州観光局では、アメリカでの医療費が高額になる場合があるため、もしもの時に備えて、渡航前に新型コロナウイルスによる疾病を含んだ民間の海外旅行保険に加入することを推奨しています。クレジットカードに付帯している海外旅行保険を利用する場合でも、新型コロナウイルス感染症が保険に含まれているか、補償範囲や補償額をチェックしておきましょう。
ベルティオ(ハワイの旅行保険)
- 住所
- 〒151-0071 東京都渋谷区本町6-22-4鈴木ビル1F
- 電話番号
- 03-3379-0211
- FAX番号
- 03-3379-0212
- 営業時間
- 9:00~18:00
- ホームページURL
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よくある質問Q&A
Q: ワクチン未接種の場合は入国できないのでしょうか?
A: 米国市民、米国永住者及び移民ビザ所持者を除くすべての米国への渡航者は、米国行きの飛行機に搭乗する前に、新型コロナウイルスワクチン接種を完了した証明を提出することが必要となります。ただし、18歳未満の子ども、医学的にワクチンの接種が不可能な方、緊急の渡航者で、適時にワクチン接種を受けることができない人は対象外となっています。
Q: 渡航に必要な書類はどこで見せるのですか?
A:米国連邦政府より、航空会社に対し搭乗前の書類確認が義務付けられているため、日本出国前の航空会社チェックインカウンターにて書類の確認が行われています。
Q:アレルギーがありワクチンが打てません。渡航はできますか?
A: ワクチン未接種の場合は基本的にフライトへの搭乗が認められません。しかしながら医学的にワクチンを打てない理由のある方には特別な要件があり、そちらの要件を満たすことで例外的に入国が認められる場合があります。
医学的な理由でワクチンが打てない方は、ワクチン接種証明書の代用として医師からの診断書をご用意頂く必要があります。必須記載事項は以下の通りです。
・医師のサイン
・日付
・病院の名前、住所、電話番号
・本人の病状説明
・打てないワクチン名と理由(アナフィラキシーなど)
・本人のパスポート情報と一致するような個人情報(氏名と生年月日やパスポート番号等)※英語以外の言語で書かれた書類を所持する場合は、翻訳文の要否をご利用の航空会社へご確認ください。
また、例外カテゴリーで入国する場合には、入国後5日間の隔離と3~5日後のウイルス検査への同意を宣誓することが求められます。
Q: 18歳未満の子どもを連れて行きたいのですが渡航可能ですか?
A: お子様が2回目のワクチン接種を終えてから14日以上経過している場合は、大人と同様の書類をご準備いただきご渡航ください。
2歳~17歳でワクチンを接種していない場合(2回目の接種から14日以上経過していない場合)には、例外要件を適用して入国することが可能です。なお、入国後の隔離はありません。宣誓書とコンタクトトレーシング(航空会社が求める場合)をご準備ください。
※2歳未満のお子様はCDC要件の対象外となりますので、ワクチン接種証明書・宣誓書のご用意は不要です。
※お子様が米国籍または米国市民権、永住権をお持ちの場合はこの限りではありません。
※90日以内に新型コロナウイルス感染症に罹患し回復した旨の証明書が提示できる場合もこの限りではありません。Q: ハワイ入国時の流れはどのようになっていますか?
A:入国審査に関しては通常通りです。
Q: ハワイに到着後、自主隔離期間はありますか?
A:いいえ。基本的にはハワイ州到着後の自己隔離はありません。
Q: ハワイで新型コロナウイルス陽性になった時はどうなりますか?
A: 最低5日間の隔離が必要です。
●無症状の場合
陽性となった日を0日目と数え、丸5日間ホテルなどで自己隔離をし、6日目に隔離が解除となります。
●有症状の場合
陽性となった日を0日目と数え、最低丸5日間ホテルなどで自己隔離をし、解熱剤などを使用せずに熱が下がってから24時間が経つと隔離解除が可能となります。現地の医師の指示に従ってください。また、日本帰国のためには陰性証明書が必要となるため、隔離解除後にPCR検査を再度受ける必要があります。隔離解除後も陽性が出続ける場合は在ホノルル日本国総領事館にご相談ください。
Q: 濃厚接触者となった場合帰国可能ですか?
A: 陰性証明書を取得できていれば帰国可能です。
Q: 隔離場所は指定ホテルがあるのですか?
A: 隔離場所の指定はありません。
ご自身が宿泊されているホテル等に延泊が可能かご相談ください。空いていない場合はご自身で手配をする必要があります。
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